12月の税務

早いもので、今年も12月がやってきました。ふり返るには、まだ早いですがMパートナズとして出発した今年、思うように機能しなかった点も多く準備不足を痛感したこととなど経営においては反省点の多い年でした。今年の反省を生かして、来年からしっかりとした組織づくりをして、皆様のお役に立てる会計事務所を構築していきたいと思います。 さて、今月は年末調整の処理など税務の手続きが慌ただしくなると思います。昨年と比べて大きな改正点はないのですが、配偶者控除及び配偶者特別控除の判定など昨年同様の煩雑さがありますので、注意が必要です。早めの準備をお願いします。 ◇12/10 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(当年6月~11月分)の納付 ◇翌年1/6 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ○給与所得者の保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出 ○給与所得の年末調整 ○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付