6月の税務

6月に入り、季節の上では夏ですね。これからしばらくは、梅雨時期に入りうっとうしい時期ですが、3月決算の申告も終わったのでお出かけしたいです!今月は、住民税の特別徴収金額が変更となりますので、給与計算の際には注意が必要です。各市町村から届いている一覧表を確認しておいてください。給与ソフトを使用している場合も基礎情報の変更が必要になると思います。 ■6月10日 ●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月~当年5月分)の納付 ■6月15日 ●所得税の予定納税額の通知 ■6月30日 ●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)(6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日)